マイホームを建てる

省エネルギー措置の届出について

現在建物をある一定の面積を超えて新築・増築・改築するときには省エネルギー措置の届出を所轄官庁に提出する必要があります。

平成25年4月に省エネ法が改正されて、新基準での届出が必要になしました。

新基準となり評価方法も複雑になり、評価をする手間と時間がかかるようになりました。

そこで簡易評価方法として設けられたのがモデル建物法における評価方法です

この方法となる対象建物は、5000平方メートル以下の非住宅建築物のみで、空気調和設備がセントラル方式以外の場合に行える評価方法です。

三誠株式会社では、省エネルギー計算支援業務をはじめ、熱負荷計算業務やCASBEE支援業務等を行っています。

新基準での届出に関して悩んでいるのであれば一度相談してみてはいかがでしょうか。