マイホームを建てる

東京における再建築不可物件とは

再建築不可物件は、そこにある家を取り壊して更地にしても、新しく家を建てることができない土地のことで、都市計画区域と準都市計画区域内に存在します。

建築基準法で、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという接道義務が、この区域内に設けられているので、接していないと家を建てられません。

理由としては、救急車や消防車がスムーズに道に入って活動しやすいように、接道義務を設けています。

東京23区内の全住宅のうち、接道義務を果たしていない住宅は5%ほどあります。

再建築不可物件が存在するのは、1950年制定の建築基準法や1968年制定の都市計画区域などを定める都市計画法ができる以前に建てられた物件では、接道義務がなかったからです。

再建築不可物件では新しく家を建てられませんが、リフォームをすることはできます。

増改築をせず、かつ建築申請が不要なリフォーム(延床面積500平米・高さ13m以下・軒の高さ9m以下の、2階建以下の木造戸建住宅)であれば、住み続けられます。

そのため、購入するメリットとしては、建替や増改築不可で緊急車両が入れないというデメリットがある分、価格は安くなるので、その分リフォームにお金をかけることができます。

また、都市計画税や固定資産税も安くなります。

接道義務を果たせばこの問題は解消されます。

隣接した土地も購入して接道部分の幅を広げたり、敷地を後退させるセットバックをして道幅を確保するという方法があります。